ブース設営/撤去

一、ブース設営

1)施工位置

——ブース設営は展示館内の固有経営場所を遮ってはならない。ブースの骨組構造を設営する時、展示館内の消防施設、電気設備、非常口と客用通路及び各種誘導標識を遮ってはならない。臨時施設と壁の間の距離は少なくても0.6m以上維持しなければならない。

——施工業者がブース設営する時、その面積はレンタル面積を超えてはならず、なお、投影サイドラインはレンタルエリアの境界線を超えてはならない。施工業者が設営した特装ブースの面積は出展申込の時に申請した面積と一致しなければならない。申請した面積を超えるブース設営をしたい場合、事務局及び展示館の関連部門から許可を取得し、かつ、展示館に対して補充の施工手続を行わなければならない。

——ブース設営は規定された高さ制限を超えてはならない。

室内特装ブース:18号館 高さ制限5m(展示ホール周辺通路のブースの高さ制限は4.5m

9号館におけるブースは全て5mなので、ご注意ください。

——展示館内のブース設営に関して注意すべき空間のパラメータ:展示館内の装飾、ブース構造物は天井から50cm、設備から50cmを高さの上限とし、空中構造物は地面から2.5mを最低距離とする。

——展示館の地上最大積載荷重:展示ホール1階の地上積載荷重は3トン/㎡、展示品に振動する部分がある場合、地上最大積載荷重を50%減らす。

——貨物入口:12345館は全て二つのシャッター(片方オープン)

——展示館内のすべての施設はその性質と位置を破壊又は変更してはならない。展示館内、外の地面、壁面等の建築物に釘を挿したり、穴を開けたり、接着剤を塗ったり、宣伝品を貼ったりしてはならない。展示館のいかなる施設を破壊してはならない。

——展示館頂部の網棚を特装ブース構造の臨時工具として利用してはならない。

——横断幕、旗をかける必要がある場合、事前に展示館に申請し、許可を受けてから実施しなければならない。ポイントごとの重量は5KN/㎡以内に抑えなければならない。吊り下げる物品はブース構造に接続してはならない。投影位置は本ブース内にしなければならない。通路の上に横断幕、旗を掛けてはならない。

——臨時施設は展示館の柱、壁等の固定施設を施設の支柱、拠り所としてはならない。

——防火(煙)のシャッターの下に臨時施設の設営と物品の積み上げを禁止する。

——非常口と隣接するブースは、バックボードに最低4mの通路を残さなければならない。非常口を表示する掲示板を遮ってはならない。

2)特装ブースの設計

——特装ブースの設計は、積載荷重の強度の要求を満たさなければならない。現場施工の場合、ブースの全体構造が十分な強度、硬度と安定性を有することを确保しなければならない。特装ブーズ設計の防火要求及び規範は「建築内部装飾設計防火規範」を参照してください。

——すべての特装ブースは、ブースの細部までの構造図と接続ポイントの詳細(国家一級登録構造エンジニアによる押印)及び構造審査報告を提供しなければならない。設計及び施工において、ブースの安全性を十分に考慮し、特装ブースの全体的構造は各種負荷に耐えることを确保しなければならない。

——特装ブースの地面は適切な材料を使用しなければならず、直接展示館の地面を利用してはならない。使用される内装材料の難燃性はB1級以上を确保しなければならない。

——舞台地面との間に段差がある場合、その段差により一般公衆に傷害を与えることを防止するために、展示ブース内の舞台の周辺公共通路に繋がるゆるやかな坂(傾斜式舞台構造)を設けなければならない。歩行エリア及び歩行エリアに通じる所の周辺の段差は0.2mを超えた場合、手すりを設けなければならない。全ての歩行通路、坂、歩道橋、階段に設置された手すりは「住宅階段の柵、手すりJG 3002.3-1992」における設計に関する規定と要求を満たさなければならず、最低1.10mの高さを确保し、上、中、下の位置に3つのレールを設置しなければならない。1階舞台の開放口の地面に高さ0.05mの揺れ防止板を設置しなければならない。手すりに物品(例えば杯)を置く場合の落下を防止するために、手すり及びその頂部を円弧状にしなければならない。

——特装ブースに密閉式天井の採用を禁止する。ブースの天井は、展示館頂部の消防施設を遮ってはならず、ブースの天井に最低50%以上の開放面積を保証しなければならない。密閉空間には防火設計をしなければならない。特装ブースの消防安全を确保するために、天井及び壁面はA級装飾材料を使用し、なお、消防器材を装備しなければならない。

——特装ブースでスチール構造の部材又は部品間の相互接続にはボルト接続、リベット締め又は溶接を実施しなければならない。リードワイヤ、鉄ワイヤ、鋼ワイヤ等で縛る接続方法を禁止する。

——公共通路を跨ぐブースの出展者はブース設計において、公共通路でブース構造の設計を行ってはならない。ここにいうブース構造はステージの構造、広告の構造、その他設計要素又は陳列された展示品を含む。通路は空地ブースレンタルエリアに含まれないため、通路でのいかなる宣伝措置を禁止する。

——島状ブース(全方向開放ブース)のいかなる側に1面の壁(ブース内の一部の仕切り用のパネルを含まない)を作ってはならない。出展者は各自使用のパネルを自己で調達し、隣接するブースのバックボード又は側板に自己の名称とマーク等を表記してはならない。

——ブース構造は、展示館内の消防システム、非常口、客用通路、エアコン排風口、電気設備、通風口と監視システムを遮ってはならない。展示館の防火シャッターの下に、スムーズな昇降を确保するために、いかなる棚、ステージ、プラットフォームを設営したり、各種貨物を置いたりしてはならず、防火シャッターが位置する所の展示館の柱はについては、いかなる形で覆ったり、遮ったりしてはならない。ブースを設営する際、展示館の壁との間に1.0mの点検用通路を空け、そこに物を置いてはならず、また出口、機械室、警報器、救急装置、消火装置の間に少なくとも幅1.5mの通路を空けなければならない。

3)設営資材

——設営資材は消防の要求をクリアし、その難燃性レベルはB1級を下回ってはならない(難燃型、絨毯を例にする)。木造構造は場内へ搬入する前に消防水に48時間を浸からせ、或いは3mmの防火塗料を塗らなければならない。設営に使う資材は不燃又は難燃性の材料を使用しなければならず、弾力性のある布、カーテン、シルク製品等の紡績品でブースを飾ってはならない。ブース設営に使う全ての資材の防火測定報告を提出しなければならない。

——現場では組立作業しか許されず、切断、加工などの作業をしてはならない。

——環境に優しく、グリーン資材の使用を提唱する。現場では、ペンキを塗り、ふりかける、そして塗料をぬるといった有害物質を扱う作業をしてはならない。

——ブース設営に燃えやすく、爆発しやすいものを使ってはならない。(工業用アルコール、シンナー、ゴム水)

——ガラス材料を使ってブース設営を行う際、強化ガラスの使用を義務付けられる。ガラスに十分な強度、厚さ(外壁用ガラスの厚さは8mmを下回ってはならない)があることを保証する。合理的で、しっかりしたやり方でガラスを取り付け、金属の枠を作って、或いは専門的な金具を使う必要がある。金属枠、金具とガラス材料の間に弾力性のある材料をもってクッションを作って、使用上の安全を確保する。広い面積のガラス材料なら、はっきりとした標識を貼り付け、ガラスが割れて人に怪我をさせないようにする必要がある。ガラスのステージを使う時、全体の構造を支える柱は必ずステージの下に固定させ、構造上の安定を確保し、直接滑らかなガラス面の上に構造物を取り付けてはならない。

——鋼鉄製構造の柱は直径100mm以上の継ぎ目無し鋼管を使用し、特装ブース構造の安定性を确保するために、底部に基盤を溶接し、上部にフランジを溶接することで、接続点の接触面積を増やす。

——壁と地面との接触面積と支持力を确保するために、設営構造主体の壁の地面と接触する幅は最低150mm以上、骨組の密度は400mm×400mmを下回ってはならない。なお、ブースの全体的な硬度と安定性を确保するために、4mを超えた壁と壁の間及び鋼鉄製枠組構造の間に、上部においては桁を追加し、下部においては支えの柱を追加しなければならない。

——施工設営資材の選択は国家関連部門による臨時的建築物の材料使用基準に適合し、かつ、展覧会の特徴に応じて合理的に資材を選べなければならない。

——ブース設営及び内装材料は国家Ⅱ類民用建築工事(文化娯楽場所、図書館、展覧館、体育館等)室内環境汚染コントロール規範の要求に合致しなければならない。

4)現場管理

——施工業者は規定された時間とエリア内に施工しなければならない。施工業者は、施工現場でブース毎に1名の現場安全責任者を指定し、かつ、その安全責任者は現場で安全係員マークを着用し、全ての施工期間及び出展期間において施工現場の安全、防火に務め、ブースから勝手に離れることなく、現場スタッフの管理を受けなければならない。博覧会開幕後、施工業者は、現場安全責任者及び専門係員を当番として現場に残させ、問題の発見と処理に従事させなければならない。

——出展業者及びブース設営業者は、国家建築施工業界の関連規定と規範を遵守し、現場施工者及び特装作業員が相応する操作資格証明書又は従事許可証を取得したことを保証しなければならない。作業員は各種規定に基づき厳格に実施しなければならない。ルール違反の操作を禁止する。

——施工業者は施工の際に、施工によるゴミ等各種廃棄物を随時に片付けなければならず、設営資材を本ブース内にきちんと並べなければならない。消防用具を占用してはならない。そうでない場合、展示館は、没収のほかに、施工に係る保証金を控除する権利を有する。

——前後に隣接するブースのすべての構造バックボードについては、適切な装飾処理を行い、内部構造がむき出し、近隣のブースの展示効果に影響しないよう、閉合して平らできれいに整理しなけければならない。ブースの後ろ及び側面にある全ての安全検査通路にいかなる物品を置いてはならない。

——高所作業の管理:2m以上の施工活動は主催者により「高所作業」と定義される。すべての高所作業は「建築施工高所作業安全技術規範JGJ80-91」に規定された高所作業員管理規定と技術規範に基づき実施しなければならない。

——展示館の高所作業は2m以上のラダー又はその他簡易リフトを使用してはならない。全ての第三者ブース設営施工業者は、高所作業を行う場合、展示会サプライヤーから高所作業プラットフォームと専門的リフト設備をレンタルしなければならない。前記規定に違反して不合格な高所作業設備を使用した施工業者に対して、主催者と会場運営業者はその作業を禁止し、かつ、合格の設備を入手するまでに、類似する作業を停止させる権利を有する。

——室内天井にものを吊り下げる場合の高所作業に係る場合、まず展示館管理者にハンギングポイント及び吊り下げる物の負荷を確認してもらってから、展示館サプライヤーの協力と管理の下に操作しなければならない。許可無しに勝手に室内天井にものを吊り下げる作業を行うことを禁止する。なお、施工者は展示館の他の構造又は施設に対してものを吊り下がる作業又は重荷を負わせる作業を実施してはならない

——高所作業において、作業員の重複・交替作業を避けなければならない。なお、作業員同士で工具を投げったり、捨てたりしてはならない。すべての作業員の所持する工具は、落下等の事故が発生しないよう、閉じている工具袋に収納しなければならない。施工者は、高所作業を行う前及び作業過程において飲酒、喫煙してはならない。体に不具合が生じた場合又は疲れを感じた場合、直ちに高所作業を中止しなければならない。

——高所作業において、ガラス幕の取り付け又は大規模な建築材料若しくは構造部品の取り付けに係る場合、空地出展者及び第三者ブース設営施工業者は、その作業エリアにおいて、出入りの制限を行う同時に、作業エリアの下方を通行することを制限するよう、必要な警告標識を設け、なお、担当者を指定して周囲の秩序維持と通行者への誘導と注意に従事させなければならない。

——入館した施工車両は、地面のケーブルカバープレートを避けるように、緩やかに走行しなければならない。ケーブルカバープレートの上を走行する場合、プレートと垂直する方向で緩やかに走り、カバープレートにダメージを与えてはならない。

——特装設営の時に安全の潜在的危険性がある施工業者は、展示館に発行された「ブース設営安全の潜在的危険性に関する通知書」を受領してから、期限通りに是正し、なお、是正の結果をフィードバックし、再度の審査を受けなければならない。

——展示館内にマシンソー、電動プレーナー等の加工用作業道具を使用してはならない。

——展示館内に火気を厳禁する。施工業者は、施工期間において、電気、アーク溶接、ガス溶接等の火気を使って作業してはならない。

——消防施設の装備要求:入館施工日から、全てのブースには検査により合格と判断された粉末消火器を4キロ以上を装備しなければならない。20㎡毎に1個、20-30㎡の場合は2個、これを準じて類推する。なお、目立つ所に置かなければならない。屋根が作られた特装ブースの天井には一律して6キロ以上の吊り下げ型粉末消火器を設置しなければならない。20㎡毎に1個、20-30㎡の場合は2個、これを準じて類推する。

——規定された時間内にブース設営が実施されていない空白ブースに対し て、事務局はこれを回収する。なお、すべての損失はかかる出展者が負担する。特別な事情がある場合、事務局に申請しなければならない。827日前に撤去する出展者がある場合、その撤去が確認されると、これを記録し、次回の出展資格を取り消し、かつ、出展項目の保証金を全部控除する。

5)施工者の現場での注意事項

日语图.jpg——施工業者の施工者は服装を統一し、入館・退館の時に事務局が発行した特装施工証を着用しなければならない。施工期間において、すべての施工者はヘルメットを着用し、かつ、帯を締め、関連スタッフによる検査を受けなければならない。
——施工者は展示館の各施工管理規定を遵守し、かつ、展示館の現場管理に従わなければならない。
——施工者は安全予防に注意し、丁寧に施工し、必要な安全防御用具を着用し、安全な作業環境を确保しなければならない。
——施工者は展示館内外の公共施設を大切にし、展示館の外の緑地で雑物を置いてはならない。

——施工者による館内における喫煙を禁止する。

——高所作業者は、ヘルメット、ヘルメットの帯、安全ベルト、安全靴を正確に着用し、服装とズボンのボタンをしっかりと留めなければならない。高所作業者は高所作業規範を遵守しなければならない。

※上記規定を遵守しない者に対して、展示館の警備員及び現場監理を担当する者はその者の施工現場への立ち入りを禁止する権利を有する。

二、撤去時の注意事項

——撤去時に、展示館の前、後のドアから退館する。大きい物又は重い物は後ろのサイドドアから搬出しなければならない。

——展示品を輸送する車両は交通管理者の誘導に従わなければならない。運転手は車から離れてはならない。勝手に駐車し、交通の渋滞を引き起こすことを禁止する。これに違反した場合は規則により処罰する。

——撤去時に紛失のないように各自の所有物をきちんと保管しなければならない。他人の所有物を勝手に取った場合、窃盗とみなす。

——展示館の施設を密かに持ち去ってはならず、毀損してはならない。これに違反した場合は時価により賠償する。

——勝手に物を吊り下げたり、貼ったりした場合、自己の責任で撤去し、かつ、きれいに掃除しなければならない。

——展示品を全部展示館から搬出しなければならない。一時的に展示館内に保管する必要がある物品について、事前に博覧会メイン会場の運営サービスカウンターで倉庫のレンタルを相談してください。

——撤去の期間において、ブース設営資材を輸送する車両は許可無しに入館してはならない。入場許可書のある車両は、荷積み、荷卸した後に直ちに退館しなければならない。館内で翌日までの駐車を禁止する

——施工業者は退館時に乱暴に撤去してはならない。なお、全ての設営資材を展示館から搬出しなければならない。廃棄物を館内に置いたり、又は譲渡、転売してはならない。

——展示期間において、出展者は小さい物品のみ会場から持ち出すことができる。持ち出す時に、出展者は、「出展証」をもって、各館の現場サービスカウンターで「退館許可書」を発行してもらわなければならない。撤去期間において、出展者は、サービスカウンターで「退館許可書」を発行してもらわないと、展示品を搬出することができない。

展示会の現場指揮部はブース設営、撤去の施工を監督管理する機構として、出展者、施工業者のブース設営、ブース撤去の全過程を監督、管理し、かつ、規則違反の団体を処罰する。ブース設営の施工において、規則違反に該当する行為があった場合、一律して「規則違反処罰規定」に基づき処罰する。