どうやって出展するか

出展の条件

1、独立して経営する資格のある法人企業であること

2、輸出入経営権のある法人企業であること

3、出展者がメーカー、独占的代理店又は卸売業者であること

4、博覧会の運営体系と運営要求に合致している企業であること

5、海外からの出展企業は次の資格証明書(次の中から一つ以上を選ぶ)を提示する必要がある:企業営業許可書、登録登記証明書、納税証明書、事業者登録証、履歴事項証明書、外国(地域)企業駐在代表機構登記証明書、営業登記証明書、衛生許可証

注意事項:

1、出展企業が上記の基準を同時に備えなければならない。なお、事務局の各出展誘致チームにより統一の確認が行われる。

2、食品、サプリメント、薬品、化粧品と医療機械の展示品に対する具体的な要求は次の通りです。

1)漢方薬材に関しては許可証と資格の制限がない。

(2)漢方薬飲片(品質基準に従って加工した漢方生薬)の場合、薬品生許可証、GMP証書が必要である。

3)エキスの場合、薬品生産許可証が必要である。

4)漢方製剤の場合、薬品許可番号が必要である。

(5)中成薬の場合、薬品生産許可証、薬品許可番号、GMP証書が必要である。

66調合済み薬品は展示用のみで、販売してはならない。

(7)サプリメントの場合、下記の通り「青い帽子」マークをつけなければならない

ブースの仕様と設備

今回の博覧会は全部特装ブースとし、1ブースは9平方メートル、六つのブースを1単位で敷地のみをレンタルする。設備が全くないので、企業は自らブース設営を行う。規則に違反してブースを使用する団体に対して、次のように処理する

ブース管理

今回博覧会のブースは、出展者誘致部門により確認され、工商部門により資格審査され、かつ届出された出展団体の使用のみに供する。出展企業の名称は「出展申込書」と一致しなければならない。ブースを転売、譲渡又は又貸してはならない。ブースの実際使用者とブースの看板に表記された出展者と一致しない場合、規則に違反してブースを譲渡又は又貸し(転売)したとみなす。具体的には次の行為が含まれる。

1、共同経営の名義でブースを共同経営団体に使用させる行為

2、貨物供給又は協力の名義でブースをサプライヤー、協力団体に譲渡し、使用させる行        為

3、出展者以外(資格審査、再審査を受けず、届出をしなかった団体)の名義で外部と契        約を締結する行為

4、借用の名義でブースを他の団体に譲渡し、使用させる行為

5、許可無しに勝手にブースの位置を交換する行為

6、サプライヤー、共同経営、協力等の団体に対して高額の出展費用を支払ってもらう行        為

7、その他規則に違反してブースを譲渡又は又貸し(転売)する行為

規則に違反してブースを使用する団体に対して、次のように処理する

——当日の閉館時に、かかる規則違反のブースを撤去させる。

——入場カードを没収する

——処罰結果を公開し、なお、他の出展誘致の団体にも知らせる

——規則に違反してブースを譲渡又は又貸し(転売)した場合、次回博覧会への参加資格を取り消し、規則違反者名簿に記録する。

——一定の割合により企業の保証金を控除する


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連絡方法

出展誘致処

問い合わせ:

電話番号:+86-43182768100

中国企業出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82768100/82768300

北朝鮮、韓国企業の出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82765500

FAX+86-431-82796644

日本企業の出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82738839

ロシア、モンゴル企業の出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82766855

香港・マカオ・台湾、東南アジア企業の出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82768100

欧米及びその他海外企業の出展・参加申込:

電話番号:+86-431-82766800

1.博覧会の企業出展誘致実施案を制定する。

2.ブースの確認と配置を担当する。

3.業者データベースを作り、顧客との関係管理と現場のプロの来場者の登録を担当する。

4.企業出展誘致の資料と会誌を編集、印刷する

5.取引状況をまとめて統計し、博覧会の効果を総合的に評価する。

6.国内(香港、マカオ、台湾地域を含む)及び海外の企業出展誘致活動の実施、及び各業者団体との連絡調整を行う。