宣伝品管理規定

宣伝品管理規定

1、博覧会の刊行物と宣伝品(中国-北東アジア博覧会名義で編集・印刷した、並びに中国-北東アジア博覧会の指示により対外的に発行する各種会誌、名簿、特集、アルバム、新聞、電子出版物及びその他資料をいう)の管理は事務局が行う。

2、博覧会刊行物と宣伝品は次の要求を満たし、かつ事務局の承認を取得しないと、今回博覧会で配ってはならない。

——経済貿易政策の宣伝、経済貿易プロジェクト、輸出商品のプロモーションを主な内容とし、刊行物と宣伝品の名称はその内容と合致しなければならない。

——刊行物と宣伝品は編集・発行団体(共同編集の場合も明記)を明記しなければならない。刊行物と宣伝品名称には、「名優(有名で優れる)」、「知名」、「最佳(ベスト)」等の誤解を招きやすい又は誘導性のある名称を使用してはならない。刊行物の内容は、公告、専利、版権等に係る場合、国家の関連規定に合致しなければならない。知的財産権侵害行為が発生した場合、編集・発行団体がその責任を負う。

——特別に今回博覧会を宣伝する宣伝品については、事務局が統一して編集印刷し、配布するものとする。

——事務局の許可無しに、いかなる団体と個人は、中国-北東アジア博覧会の名義で投稿・広告募集を行ってはならず、いかなる刊行物と宣伝品の表紙と裏表紙で中国語又は英語で「中国-北東アジア博覧会」の表記をしてはならない。

3、博覧会の刊行物と宣伝品の対外配布拠点は事務局が手配する。事務局が指定する場所以外において、いかなる団体と個人は外部に対して資料の配布をしてはならない。外部に対して博覧会刊行物と宣伝品を配布する場所で、他の販売活動を行ってはならない。

4、中国-北東アジア博覧会期間において、事務局は中国-北東アジア博覧会の刊行物と宣伝品の内容、品質、対外配布の状況を確認し、配布数量をチェックする責任を負う。

5、各出展企業の個別資料(例えば、商品カタログ、企業紹介、製品説明等)は自らのブースのみで配布することができる。本規定に違反して外部に対して刊行物と宣伝品を配布することが判明された場合、直ちにそれを取り締まる。